青色申告とは
【青色申告について】
青色申告とは、事業所得、不動産所得または山林所得を得る業務を行う方が、
一定の水準の帳簿を備えて、その帳簿に記入した内容をもとに青色申告決算書を作成し、
これを申告書に添付して確定申告をおこなうことで、税務上有利な取り扱いを受けることができる納税制度です。
青色申告をして日常取引を帳簿に記帳することにより、事業の収益などの状態がよくわかり、経営の合理化や融資の際に役立ちます。
【青色申告をおこなうためには】
原則、青色申告をはじめる年の3月15日(新規開業の場合は2カ月以内)までに、所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出します。
【青色申告の特典】
①青色申告特別控除
青色申告特別控除として、所得から最高65万円(※55万円)または10万円を差し引くことができます。
②青色事業専従者給与
青色申告者(事業的規模ではない不動産貸付けをおこなう方を除きます)と生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、その事業にもっぱら従事する方(青色事業専従者)への適正な給与は、支給額の全額が必要経費になります。
③純損失の繰越しと繰戻し
純損失の繰越しとは、事業から生じた純損失の金額をその年の翌年以降3年間にわたって、順次各年分の所得金額から差し引くことです。
純損失の繰戻しとは、前年も青色申告している場合は純損失の繰越しにかえて、その損失額を前年分の所得に繰り戻して控除し、前年分の所得税の還付を受けることです。
④即時償却(少額減価償却資産の取得価格の必要経費算入の特例)
取得価格10万円以上30万円未満の少額減価償却資産を取得などした場合、通常の減価償却にかえて、その取得価格をその業務に使いはじめた年分の必要経費(年間300万円まで)とする処理が認められています。
⑤その他
その他にも貸倒引当金、棚卸資産の評価における低価法の適用など、節税や事務の合理化に役立つ多くの税制上の特典があります。